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みなし相続財産

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みなし相続財産


 生命保険の死亡保険金は、被相続人が亡くなられたことにより、特定の指定受取人が保険金を受取るものなので、相続財産ではありません。
 しかしながら、これを相続と無関係としてしまうと、相続税の支払いを免れるために利用できるようになってしまいます。
 そこで、税法では、生命保険の死亡保険金をみなし相続財産として定義し、相続税の課税対象としています(死亡退職金など、その他のみなし相続財産もあります)。
 しかしながら、民法上は相続財産ではないので、遺産分割や遺留分算定の対象外であるなどの注意が必要です。

脱法的に行なう場合、遺留分の対象外と認められるかどうかは疑問です。

<みなし相続財産> 最終更新 2012-04-29 (日) 17:48:12 by 司法書士下原明(大和市)