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不動産登記業務

不動産登記に関連する業務

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 新築建物の建物表題登記 > 建物表題登記
 その他の不動産表題登記 > その他表題登記
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不動産の登記(権利の登記)

 不動産相続による名義変更(所有権移転)

 相続・遺言に関する業務のところでご案内しています。 > 相続・遺言業務


 不動産の名義変更

 ■不動産の所有権移転

 不動産の所有権登記名義人を他の人に変更する手続を行ないます。次のような場合があります。

  • 不動産を売買する(売買)
  • 不動産を贈与したい(贈与)
  • 離婚に際して不動産の名義を変更したい(財産分与)
  • その他の事情で不動産の名義人を変更したい(ご相談ください)

 不動産の所有権名義を変更することは、不動産の権利を譲る人と受取る人が合意をすれば可能ですが、譲渡所得税や贈与税などの税金について確認をしておくことが必要です。

 ■費用について

  • 所有権移転登記
     登記手続報酬  39,600円~
     登録免許税   固定資産税評価額の2%
     (土地の売買は、平成27年3月まで固定資産税評価額の1.5%)
     登記事項証明書 1通1,100円、2通目以降+550円と実費1通500円

 下記に不動産登記専用の問合せフォームもご用意しています。

 抵当権の抹消

 ■住宅ローンを完済したときの手続

 住宅ローンを完済すると、銀行から抵当権を抹消するために必要な書類が渡されます。この書類を使って、抵当権抹消の登記を行ないます。
 法務局と相談をしながら、ご自身で申請書を作成して抹消登記をすることも可能ですが、抵当権抹消登記の費用は約1万円+実費ですので、依頼される方が簡便kかと思います。
 なお、根抵当権抹消登記も同様です。

 ■費用について

  • 抵当権抹消登記費用
     登記手続報酬  11,000円
     登録免許税   不動産1件につき1,000円
            (マンションは建物1件と敷地の個数分になります)
     登記事項証明書 1通1,100円、2通目以降+550円と実費1通500円

 下記に不動産登記専用の問合せフォームもご用意しています。


不動産表題登記(表示の登記)

 建物表題登記

 建物を新築したときは、建物表題登記を申請します。 建物を建てたまま未登記となっている建物の表題登記の申請も行なっています。

 ■建物表題登記申請の流れ

  1. 必要書類の手配(建築確認、工事完了引渡証明、住民票など)
  2. 現地の調査
  3. 建物図面・各階平面図などの書類の作成
  4. 必要書類への押印
  5. 建物表題登記の申請
  6. 完了書類のお渡し

 建物の状況を確認し、図面を作成するため、初めに建築確認済証とその付属書類をお預かりする必要があります。工事完了引渡証明は、建物を建てた業者から交付されます。

 ■費用について

  • 建物表題登記の申請
     登記手続報酬  77,000円~(建物の規模によります)
     登記事項証明書 1通1,100円、2通目以降+550円と実費1通500円

 建物表題登記はオンラインで申請することによる登録免許税減額の特例は平成24年3月末日までで終了しました。

 下記に不動産登記専用の問合せフォームもご用意しています。

 その他の不動産表題登記

 ■この他、以下の不動産表題登記を行ないます。

  • 建物の滅失登記
  • 建物の種類、構造変更
  • 建物の床面積変更
  • 付属建物の新築
  • 土地の地目変更
  • 土地の合筆登記

 建物の増改築をしたときの変更登記、建物を取壊したときの滅失登記、土地の利用状況が変わったときの変更登記を行ないます。

 ■費用について

  • 不動産表題登記の費用
     建物の滅失登記    35,200円~
     建物の種類、構造変更 35,200円~
     建物の床面積変更   77,000円~
     付属建物の新築    77,000円~
     土地の地目変更    35,200円~
     土地の合筆変更    35,200円~ 登録免許税 不動産の数×1,000円

 登記事項証明書 1通1,100円、2通目以降+55円と実費1通500円

 規模が非常に大きい場合などの例外的状況を別とすると、上記費用が原則です。
 建物床面積変更、附属建物の新築の登記では、建物図面の作成がありますので、費用が高くなっています。
 上記の表題登記にでは、土地の合筆登記以外は登録免許税はかかりません。

 下記に不動産登記専用の問合せフォームもご用意しています。

不動産登記に関する専用問合せフォーム

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<不動産登記業務> 最終更新 2021-12-17 (金) 10:51:34 by 司法書士下原明(大和市)


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