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住宅ローン完済

住宅ローンを完済したとき

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 住宅ローンを完済すると、住宅に設定されている抵当権を抹消することになります。

 住宅ローンを完済するときは、次の2つのケースがあるかと思います。

  • 長年支払を続け最後の返済が完了した。
  • 繰り上げ返済で残りの全額を支払った。

 いずれの場合も、返済が完了した銀行と連絡を取り(最後の返済が完了した場合は、銀行から連絡をしてくるかと思います)、完済後の手続の書類を受取ります。銀行によって異なりますが、書類が郵送されてくる場合と、支店で受取る場合があります。

 それらの書類のなかには、抵当権抹消を行なうための書類があります。それには、抵当権を抹消するための案内もあります。
 一般的には、ご自身で調べて法務局へ出向き手続をするか、近くの司法書士に依頼して手続を行なってもらうとよい、という案内になっています。最近は、金融機関が指定する司法書士に依頼すれば、抵当権抹消手続を行ないますと案内されることもあります。

 当事務所で依頼を受けた際、銀行指定の司法書士が手続を代行しますという案内がされているものがありましたが、その報酬は割高でした。そうでない場合もあるかもしれませんが、銀行が指定する司法書士は、大都市圏の遠方の司法書士です。当然、近所の司法書士に手続を依頼するより余計な手間がかかります。もともと抵当権抹消は、それほど難しい手続ではなく、実質的報酬1万円程度と諸経費で1万数千円程度で行えます(もちろん、近隣の司法書士でも、割高なこともあります)。それを考慮した上で、どこに依頼するか決めたらよいでしょう。

 ご自身で手続をすれば、実費のみの数千円で済みますが、申請書をどのように作成したらよいか調べ、法務局へ出向いてこれでよいか確認をし、必要があれば修正をして再確認をするなど、以外と手間がかかります。1万程度の費用で手続はできますので、その点を考慮して、ご自身で手続をするか、司法書士に依頼するかを検討して下さい。法務省の不動産登記申請書の解説ページをご紹介しておきます。

 法務省の不動産登記申請書紹介ページはこちら >> 登記申請書の様式


<住宅ローン> 最終更新 2012-05-29 (火) 23:04:06 by 司法書士下原明(大和市)

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