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会社設立・商業登記

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会社設立・商業登記

会社・法人の登記

 商業登記(会社・法人の登記手続)に関連することをご案内します。

会社の設立

 会社を設立するには

swfu/d/v2_lis007.gif 株式会社を設立するにはどうすればよいか。
swfu/d/v2_lis007.gif 定款の認証とはなにか。
swfu/d/v2_lis007.gif 資本金はどのように準備するか。

 会社の登記

 会社の登記

swfu/d/v2_lis007.gif 新会社法について。
swfu/d/v2_lis007.gif 2年ごとに取締役を改選して登記をしなければならないか。




会社の設立

 会社は登記をすることで成立します。会社の商業や本店、目的、役員などを決定し、会社設立の登記を申請します。

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 会社を設立するには


  swfu/d/v2_lis007.gif 株式会社を設立するにはどうすればよいか。

 株式会社を作るには、株式会社設立登記を行なわないとなりません。
 株式会社設立登記を行なうには、会社に関する重要な事項(商号、本店、役員、資本金など)を取り決め、定款を作成して公証人役場で認証を受けて、その他議事録などの必要書類を準備して法務局へ会社設立登記を申請します。
 会社の設立の具体的事項については、ご相談下さい。

株式会社設立手続の解説はこちら > 会社設立

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  swfu/d/v2_lis007.gif 定款の認証とはなにか。

 会社を設立するには、会社の基本原則を定めた定款を作成しなければなりません。定款では、会社の商号、本店、役員の構成を初めとする基本事項を定め、そのなかで公開することが必要なものを登記します。
 設立時に作成した株式会社の定款は、公証人の認証を得る必要があります。公証人の認証には5万円程度の公証人の認証費用と印紙税が4万円かかりますが、定款を電子定款とすることで、4万円の印紙税が必要なくなります。
 当司法書士事務所では、定款を電子定款で作成しておりますので、お問合せ下さい。電子定款としても、書面で認証した定款も作成できますので、なんら問題は生じません。

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  swfu/d/v2_lis007.gif 資本金はどのように準備するか。

 従来、株式会社の資本金は最低1000万円と定められており、設立時には、1000万円を銀行に保管し、銀行の証明を受ける必要があり、それなりの費用と手間がかかりました。
 新会社法では、資本金の制限はなく、極端な場合、資本金1円としても会社の設立はできます。
 また、資本金について銀行の証明を受ける必要がなくなり、適宜の通帳(他の資金と混同しないもの、混乱をしないため、新たな通帳を作成し、そこに振込むことをお勧めしています)に資本金相当のお金を出資者名義で振込み、その通帳の写しを提出するこでよくなりました。

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会社の登記

 会社の商業や本店、目的、資本金、役員など、会社の重要事項は商業登記簿に登記がされます。これらの事項に変更があった場合には、1定期関内に変更の登記をする必要があります。

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 会社の登記


  swfu/d/v2_lis007.gif 新会社法について。

 平成18年5月より新会社法となりました。
 株式会社の資本金の制限が撤廃され、役員の人数を柔軟に設定できるなどを初めとする様々な改正が行なわれました。
 有限会社は廃止され、株式会社に統合されましたが、これまでの有限会社は、有限会社という名前の株式会社(正式には特例有限会社と呼ぶ)として存続します。

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  swfu/d/v2_lis007.gif 2年ごとに取締役を改選して登記をしなければならないか。

 株式会社の取締役の任期は、従来は2年までに限定されており、2年毎に役員の改正をする必要がありましたが、新会社法では、役員の任期を10年まで伸ばすことができるようになりました(株式譲渡制限のない会社は除く。一般の個人企業ではほとんど株式の譲渡制限が規定されています)。
 各会社の様々な事情により役員の任期を決定すべきですが、毎回同じ役員を重任しているような個人企業では、役員の任期を伸ばすことで、多少の費用の節約をすることができます。

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<会社設立・商業登記> 最終更新 2012-08-28 (火) 17:39:17 by 司法書士下原明(大和市)

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