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商業登記申請

商業登記申請

役員変更

 株式会社では、会社の取締役に任期があります。任期は最長10年とすることができますが、役員に変更がなくても、任期毎に役員変更の登記を申請する必要があります。
 任期毎に役員変更の登記申請をしないと、過料の制裁を受けます。登記業務では、過料の規定があっても果たされないものもありますが、役員変更登記を懈怠した場合には、実際に過料が果たされますので、忘れずに役員変更の登記を申請することが必要です。最悪の場合、12年以上役員変更の登記を申請しないと、会社は解散したとみなされてしまいます。
役員変更の登録免許税は、資本金は1億円未満の場合は1万円、1億円以上の場合は3万円となります。何名の役員を変更しても1名変更する場合と同じです。

会社の基本事項の変更

 商号、本店、目的などを変更した場合には、その変更の登記申請をする必要があります。
 商号・目的は変更した旨を申請するのみですが、本店移転をする場合には、管轄法務局の同一管轄内で移転する場合はその法務局に変更の登記申請をするのみですが、異なる管轄に移転する場合には、元の管轄の法務局と新しい移転先を管轄する法務局の2カ所に登記申請をすることが必要となり、登録免許税も倍額(6万円)かかることになります。
 商号・目的を変更するには、登録免許税は3万円となります。同時に変更する場合でも、登録免許税は3万円のみです。

会社の機関の変更

 取締役会を設置する・しない、監査役を設置する・しないなどの機関構成を変更する場合には、その変更登記をする必要があります。
 会社法施行前から成立していた会社では、従来のまま取締役最低3名がいて、取締役会設置され、監査役が置かれていますが、個人事業などでは名目上の取締役、監査役が登録されていることがあります。この場合、実情に合わせて取締役を1名にするなどの変更をするためには、機関構成の変更の登記をする必要があります。
 機関変更の登録免許税は各変更について3万円です。取締役会を廃止し、監査役を置かなくし、役員を変更すると、登録免許税は7万円となります。

増資など

 会社の資本金を変更するには、増資や減資を行ない、その旨を登記する必要があります。
 増資や減資をするには、法定された一定の手続を踏んだ上で、その旨の変更登記を申請します。

合併、組織変更、解散

 会社の合併をする、会社を組織変更する、会社の解散をするなど、会社の存在そのものを変更するような場合には、一定の手続を生んだ上で、その旨の変更登記申請をします。


<商号登記申請> 最終更新 2012-07-14 (土) 22:28:31 by 司法書士下原明(大和市)

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