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土地表示登記

土地の表示登記

地目変更登記

 土地の利用状況が変更されたとき、例えば畑が宅地に変更になったときは、地目変更の登記を申請します。

分筆登記

 1つの土地を、2つの土地に分割するには、分筆の登記を申請します。
 土地を2つに分割するには、土地の測量をして境界線を決め、地積測量図を作成して分筆登記の申請をします。分筆の登記申請には、隣地の土地所有者と土地の境界確認をし、境界確認書に印鑑を押印してもらうことが必要となります。
 分筆をするのに、必ずしも物理的に土地が区分けされている必要はありません。

合筆登記

 複数の土地を1つにまとめる場合には、合筆の登記を申請します。合筆の登記の申請では、測量をする必要はありません。
 土地を合筆するには、権利証又は登記識別情報を添付することが必要で、合筆がされると、合筆後の新たな土地に登記識別情報が発行されます。

地積更正登記

 土地の登記簿上の面積が正しくない場合、地積更正の登記を申請します。
 土地の測量をして、実測の面積が登記簿上の面積と誤差が認められる範囲以上の差違がある場合には、地積更正の登記を申請します。地積更正の申請をするには、地積測量図を作成するとともに、隣地の土地所有者と境界確認をし、実印を押印して印鑑証明書をもらう必要があります。

土地の表題登記

 建物と異なり、土地が新たに生じることは、埋め立てをするとか、天変地異が起こるなどしない限り起こりません。しかしながら、国有地などは、登記がされていないものがあり、これの払い下げを受ける場合などには、土地の表示登記を申請して、新たに登記簿を登録します。


<土地表示登記> 最終更新 2012-06-28 (木) 23:56:11 by 司法書士下原明(大和市)

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