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家賃滞納

家賃滞納者に対する対応

内容証明郵便の送付

 家賃滞納者に対して、内容証明郵便を送ります。
 差出人が司法書士である場合、そのまま連絡もせず無視すると実際に訴訟を起こされるとこになるので、内容証明郵便を送付しただけでなんらかの反応があって問題が解決する場合があります。

家賃滞納者との交渉

 内容証明郵便でなんらかの反応があった場合は、家賃滞納者との交渉を行ないます。相手の状況を聞き出し、的確な対応を行ないます。
 私は不動産業で働いていたことがあり、家賃滞納の実情を熟知していますので、状況に応じた適切な対応をすることができます。

建物明渡請求訴訟の提起

 ここまでで解決しない場合は、訴訟を提起することになります。
 督促や内容証明郵便を無視してきた滞納者でも、訴訟を起こされると対応せざるをえず、なんらかの連絡をしてきてそこで解決する場合もあります。
 裁判所になると、相手が裁判所に出頭してきた場合はそこでまず和解の話合い、解決案がまとまらない場合は、判決となります。通常は家賃滞納の言訳はできないので、勝訴判決となります。
 相手が出頭してこない場合は、欠席裁判となり、勝訴判決となります。

判決後の交渉

 判決が確定すると、強制執行が可能です。相手は強制執行により追い出されては困るので、それを交渉材料に自主的に引越すことを促します。
 それでも出て行かない場合は、強制執行になります。
 費用の最大の問題はこの強制執行にかかる費用で、家財道具などを処分するのに最低でも30万以上の費用がかかってしまいます。
 このため、お金がないので引っ越せないという場合、引っ越し代を立替えても(返ってくるあてはないですが)引越してもらった方がいい場合があります。

<家賃滞納> 最終更新 2012-05-29 (火) 23:02:20 by 司法書士下原明(大和市)

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