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成年後見制度

成年後見制度

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 成年後見制度は、認知症や知的障害などにより判断力が不十分な方を保護するための制度です。

 判断能力が不十分であると、ものごとの是非の判断や、お金の計算ができなくなるため、成年後見人を選任し、本人は成年被後見人となります。成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、成年被後見人に代って契約をしたり、成年被後見人が誤って行なった契約を取消すことができます。

 成年後見制度では、成年後見人のほか、保佐人、補助人の制度(以上を法定後見制度といいます)と、任意後見契約(任意後見制度)があります。

 成年後見人を単に後見人といわないのは、成年後見人の制度の他に、未成年後見人の制度があるからです。一般には後見人で通用するかと思います。

成年後見人、保佐人、補助人

 民法では、成年後見人、保佐人、補助人を選任する場合を次のように定めています。

  • 成年後見人 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
  • 保佐人   精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
  • 補助人   精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者

 よく分りにくい定義ですが、実際に判断能力の低下の程度を判定するのは、判断能力が全くないという場合を別にすると、難しい問題があります。
 おおまかには、本人が判断を全くできないかほとんどできないような場合は成年後見人、ある程度はものごとが分るが、本人に任せておいては問題が起こることが多い場合は保佐人、その程度がさらに軽い場合は補助人を選任します。

 成年後見人、保佐人、補助人が本人のためにできることには、次の違いがあります。

  • 成年後見人
    ほぼ全てのことを成年被後見人に代って行なう(代理権)。
    成年被後見人の行なった行為を取消す(取消権)。
  • 保佐人
    重要な財産行為についての同意、取消をする(同意権、取消権)
    家庭裁判所が認めた代理権が付与された行為を、被保佐人に代って行なう(代理権)。
  • 補助人
    家庭裁判所が認めた同意権が付与された行為について、被補助人に同意する(同意権)。
    家庭裁判所が認めた代理権が付与された行為を、被補助人に代って行なう(代理権)。

成年後見人の注意事項

 成年後見人は、本人(成年被後見人)の利益のために、後見業務を行ないます。本人の不利益になる行為はできません。ただし、やってはいけないということと、事実上できてしまうということは別なので、注意が必要です。
 成年後見人は、本人の利益のためではなく、自身や他人の利益のために本人の財産を使うことはできませんが、裁判所は常に監視できるわけではなく、成年後見人は本人の預貯金を自由に入出金できてしまいます。
 近時、成年後見人による不祥事がニュースとなりますが、事件はこのような事情により、本人の財産を自分のために利用してしまうことによって起こります。

 このような不祥事をなくすため、家庭裁判所が誰を成年後見人に選任するかの監視を強化し、従来は親族(例えば子供)を成年後見人候補として申立をすれば、ほぼ認められましたが、現在は状況によって、親族の後見人候補者を認めず、職業後見人(司法書士や弁護士など、裁判所で指定する中立の人)を選任するよう指示されることがあります。
 また、平成24年4月からは、後見制度支援信託の制度が始まり、一定額以上の財産がある場合には、信託銀行に信託をし、財産が管理されるようになりました。制度は始まったばかりですので、今後の運用の状況を注目する必要があります。

 判断力が低下し、不動産を売買することなどが判断できないときに、後見人を選任してくださいといわれますが、上記のことに注意する必要があります。
 売却した代金を、本人が老人ホームへ入所する資金に使うのであれば問題はありませんが、そのお金で、本人の子供の自宅を購入することはできないのが原則です(事情によって認められることはありえないのかどうかはそのような事例に当たったことはないので、原則といいました)。

 資産家の親が認知症になってしまい、親の所有する不動産に抵当権を設定してお金を借りなければならないような場合、抵当権を設定することは本人の不利益にしかならないので認められないことが原則ですが、裁判所がそれを認めるかどうかは、個別の事情を検討し、裁判所と事前に相談しておくことが必要でしょう。

任意後見契約

 任意後見契約は、自身の判断が衰えたときに、財産の管理と行為の代理を行なってもらうことを約束する契約です。
 法定後見制度では、自身の能力が衰えたときに、他人(一定の親族などの定めらた人)の申立により後見人が選任されるのに対し、まだ判断能力があるうちに、能力が衰えたときに、自分の信頼する人に、自分の行なって欲しい行為を依頼できることに違いがあります。

 任意後見契約を締結するには、任意後見人候補者と、契約の内容を定め、代理権目録や財産目録などを作成し、公証人役場で任意後見契約書を作成する必要があります。

<成年後見制度> 最終更新 2012-05-29 (火) 23:05:30 by 司法書士下原明(大和市)

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