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所有権登記

所有権に関する登記

 所有権は、不動産の権利のなかでもっとも基本となるもので、通常は1つの不動産に必ず1つの所有権があります。
 例外的な状況として、例えば建物を新築したばかりのとき、表題登記のみが行なわれていて、所有権の登記がない場合があります。

所有権保存登記

 表題登記のみなされていて、未だ権利の登記がなされていない不動産の登記簿に、初めて権利の登記を行なうのが、所有権保存登記です。保存登記を行なうと、登記簿の権利の部の甲区に初めて所有者が登記されます。
なお、保存登記を行なう前には、表題部に所有者の表示がされていますが、これは権利の登記とは異なるものという扱いになっています。
 不動産のその他の権利の登記を行なうには、まず所有権保存登記を行なわなければなりません。

所有権移転登記(売買)

 不動産を売買すると、売主から買主へ不動産の所有権が移転します。これを登記簿に記載するための登記申請が、売買を原因とする所有権移転登記です。
 不動産の売買が行なわれると、売主が登記義務者、買主が登記権利者となり、共同で所有権移転の登記を申請します。通常は、売主、買主双方から司法書士が委任を受けて、代理人として登記の申請を行ないます。

所有権移転登記(相続)

 相続が発生すると、被相続人が所有していた不動産の権利は、相続人が取得します。被相続人は亡くなっているので、相続による所有権移転登記は、相続人から単独でなされます。
 複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議により誰がどの不動産をどのような割合で取得するのかを決め、遺産分割協議書を添付して不動産を取得する相続人が相続の登記を申請します。

所有権移転登記(その他の原因)

 この他、贈与、交換、財産分与(離婚をした場合)、共有物分割、代物弁済などを原因として、所有権が移転した場合、それぞれの原因による所有権移転登記を申請します。
 この他、真性な登記名義の回復という原因の所有権移転登記をすることが認められています。これは、なんらかの理由で、本来所有権の登記名義人であるべき人でない人が所有者になっている場合に認められるものです。従来は、登記申請にその登記の原因となる内容を詳しく説明する必要がなかったので、この真性な登記名義の回復による所有権移転登記が比較的安易に行なわれていましたが、不動産登記法改正後は、登記原因証明情報としてその内容を説明しなければならなくなり、真性な登記名義の回復を原因とした登記を行なうことは少なくなっています。

所有権抹消登記

 所有権移転登記をしたけれども、何らかの理由で取消す場合には、所有権抹消登記を行ないます。
 所有権抹消登記は、所有権移転登記に準じて、権利者と義務者が反対になって行なわれますが、所有権移転登記後に別の登記が行なわれた場合には、所有権が抹消されることでその権利者に不利益が生じる場合があるので、その場合はその権利者の承諾が必要になります。
 所有権を抹消する原因になるものに、錯誤、合意解除などがあります。

所有権更正登記

 本来持分3分の2が甲、3分の1が乙とすべきであったものを、3分の1が甲、3分の2が乙と登記してしまった場合や、登記の原因を間違えた場合などに、正しく訂正する登記が所有権更正登記です。
 所有権更正とする原因は、錯誤になります。


<所有権登記> 最終更新 2012-07-27 (金) 22:25:59 by 司法書士下原明(大和市)

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