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業務対象地域について

 司法書士下原明事務所では、原則として、近隣の方からのご依頼による業務を取り扱うこととしています。
 このため、ご依頼していただく方のお住まいまたは勤務地が、以下の地域であることを業務取扱の方針としています(なお、この地域指定は厳密なものではなく、その周辺の地域の方であれば通常どおり依頼を受けることは可能です)。

        神奈川県大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、厚木市、藤沢市
        横浜市瀬谷区、旭区、相模原市南区
        東京都町田市

 このような地域の限定を行なうのは、司法書士の業務では、依頼者と1度はお会いする必要があり、遠方の方からの依頼は、双方にとって負担が大きく得策ではないと考えていることによります。

 これ以外の地域の方からのご依頼をお断りするという趣旨ではありませんが、遠方の方からの依頼を受ける場合には、当事務所まで出向いていただくか、こちらから伺うための出張費(片道1時間以上2時間まで1万円を原則とします)のご負担をお願いいたします。
 もちろん、それでも業務を委託していただけるというのであれば、喜んで対応をいたします。

 できるだけ近隣の方からの依頼を受けることで、低廉で質の高いサービスを提供できることにつながると考えております。

 登記の対象(不動産や会社)の所在は、全国どこにあるものでも、オンライン申請により、近隣の物件と同様に対応可能です。


メールと電話・郵送で全国対応をすることについて

 インターネットの発達により、日本全国どこの方とも瞬時に連絡を取り合うことが可能な世の中になっています。このホームページも全国の方から参照されているかと思います。
 私も、ネットワークの技術を活かし、全国からの依頼を受けることを検討いたしました。全国の方から依頼を受けて、メール、電話、郵送でやり取りをして、オンライン申請により手続を行なうことは技術的には可能です。
 例えば、相続登記であれば、メールで依頼を受け付け、郵送で書類のやり取りをし、手続を完了することができます。
 しかしながら、この場合、その手続が問題がないものであることをどこで確認をするのでしょうか。司法書士は、手続を安全・確実に行なう使命があります。
 もちろん、面談しさえすれば、全てが解決するわけではありませんが、一度はお会いすることが、虚偽の申請を見抜くための最大のポイントであると考えます。

 一時、債務整理の手続では、全国どこからでも、過払い請求や破産申立の依頼を受けるというネットでの広告があり、トラブルが多発したため、日本弁護士連合会も日本司法書士連合会も、特別な事情がない限り、一度も会わずに債務整理の手続を行なうことを禁じる通達をしました。

 登記業務においては、このような明確な通達はされていません(別の観点での本人確認義務は厳しく言われています)が、依頼者を確認することは、司法書士の職責として、当然のことと考えています。
 もちろん、全てを形式的に杓子定規に考えるつもりはなく、事情によっては、電話でのやり取りで処理を行なうこともあり得ますが、少なくとも、全く面識のない方のネットからのみの依頼で、郵送と電話のやり取りのみで業務を行なうことはお受けできませんのでご了承下さい。

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