法定相続
法定相続人と法定相続分
相続が発生したときに、被相続人の権利が誰のものになるのかは、民法に規定されています。民法の規定する相続人を法定相続人、相続人がどれだけ権利を取得するかを法定相続分と呼びます。
民法の規定では、第1に優先するのは遺言書の指定であり、遺言書がある場合にあ、遺言書の内容に従います。ただし、遺留分があることには注意が必要です。
遺言書がない場合には、民法で規定する法定相続人が法定相続分に従って権利を取得します。通常、法定相続人は妻と子供です。妻が相続財産の2分の1を、子供は残りの2分の1を均等に分けます。
妻がいなければ、子供が全相続財産を均等に分けます。
子供がいない場合は、妻が全財産を取得するのではなく、第2順位として両親が相続人となり、両親が既に亡くなっている(通常そのほうが多いでしょう)場合は、兄弟が相続人となります。その場合の相続分は次のとおりです。
- 法定相続人が妻と子供 妻 2分の1 子供 2分の1を均等
- 法定相続人が妻と両親 妻 3分の2 両親 3分の1を均等
- 法定相続人が妻と兄弟 妻 4分の3 兄弟 4分の1を均等
これが相続の基本となります。
離婚をしたことがある場合や、養子縁組をしているような場合、複雑な相続関係となる場合がありますので、注意が必要です。
複雑な関係になっている場合、誰が相続人となるのか相談を受けることがあります。どのような場合がありうるのか、いずれ別に解説を行ないたいと思っています。よくわからないときは、専門家の弁護士・司法書士に相談してください。
また、民法の相続の規定は、基本的な事項を定めているのみで、人が亡くなる順番などにより、考えていなかった事態になることがあります。これについても、いずれ別に解説を行ないます。
<法定相続> 最終更新 2012-04-29 (日) 17:47:35 by 司法書士下原明(大和市)