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相続税

相続税

相続税がかかる場合

 相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数で、例えば妻と子供2人が相続人の場合は、4800万円が基礎控除額となり、相続財産がこれ以下であれば相続税の申告の必要はありません。
 相続財産が基礎控除以上ある場合には、相続税の申告と相続税の納付が必要となります。基礎控除以上の相続財産がある場合でも、相続税の特例措置により、実際には相続税がかからない場合がありますが、特例を利用することで相続税の支払いが不要となる場合は、相続税の申告は必要です。

相続財産の評価

 相続税をいくら支払う必要がるかは、相続財産がどのくらいあるかによります。相続財産がどのくらいあるかは、相続財産の価格によりますが、この価格は大原則としては”時価”となります。金融資産などは、その価格とすれば良いことになりますが、不動産などの時価を算出するのが困難な財産は、相続税法と財産評価基本通達でどのように評価するかが定められています。
 土地については、路線価が定められており、これを基準にその土地の相続税評価額を計算します。その道路に面する土地の形状などにより評価額を増減して価格を定めます。
 建物は固定資産税評価額が相続税の評価額になります。
 不動産以外の高価の美術品などの価格は・・・・すみません、どのように評価するのか知りません(普通このような資産があることはほとんどないので)。これらは税理士が専門なので、そちらへお問合せ下さい。

相続税の額

課税標準税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
課税標準税率控除額
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

 相続税額の計算は、まずは相続財産を法定相続人が法定相続分に従って分割するとしてそれぞれの法定相続人の取得する相続財産の額を算定し、このそれぞれの取得する相続財産について、上記の相続税率を適用して税額を計算し、全員の相続税額を合計して相続税の総額を計算します。
 この相続税の総額に、それぞれの相続人が取得する財産の額に応じて案分して、各自の相続税の納付額を計算します。

相続税の申告

 相続税の申告は、相続が発生してから10ヶ月以内に行なう必要があります。
 相続財産が基礎控除の額以下である場合は、相続税の申告の必要はありませんが、ある程度の財産がある場合には、税務署からお尋ねといわれる相続財産の簡単な調査書が送られてくるので、それに回答をします。
 相続税には各種の特例措置があり、相続財産の評価を減額したり、税金を一部免除したりする制度があります。有名なものに、小規模宅地の特例があり、自宅の土地で一定の条件を満たす場合に、相続税評価額が80%減額されます。
 この特例の適用により相続税がかからなくなる場合がありますが、この場合は、相続財産が基礎控除以下であった場合とことなり、相続税の納付の必要はなくても、相続税の申告をする必要があります(特例により相続税を支払わなくてよいことを証明するため)。
 いずれにせよ、明かに基礎控除以下(相続財産が5000万円より明かに少ないような場合)である場合以外は、ご自身で確認することは簡単ではないので、まちがいがないよう、税務署や税理士と相談してください(相続税が発生するほどの相続財産を残せる人は少なく、95%は相続税の納付の対象外と言われています)。


<相続税> 最終更新 2016-09-05 (月) 16:07:20 by 司法書士下原明(大和市)

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