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相続税の課税
総資産額が “5000万円+1000万円×相続人の数” 以下であれば、相続税は課税されず、相続税の申告をする必要すらありません。
すなわち、相続人が妻と子供2人(相続人3名)の場合、総資産額が8,000万円以下であれば、相続税に関してはなにもしなくてよい、ということです。
自宅を所有し、金融資産が多少ある、というような状況では、よほどの豪邸でもない限り、相続税は課税されません。
<相続税課税> 最終更新 2012-04-29 (日) 17:49:19 by 司法書士下原明(大和市)