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相続財産分割

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相続財産の分割

遺産分割協議

 相続財産は、相続が発生すると、遺言がなければ、法定相続人が、法定相続分に従って“暫定的”に取得することになります。“暫定的”というのは、この法定相続分によって取得した相続財産は、遺産分割協議をすることで修正することができるからです。
 例えば、父親が亡くなって相続が発生した場合、母と子供2人が相続人であったとすると、相続発生時点では、法定相続分により、相続財産は、母が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつ取得し、不動産など分割ができないものは、その持分で共有することになり、金銭など分割が可能なものは、それぞれがその持分に従った分を取得することになります。
 この法定相続分は、法定相続人全員で協議をして合意することにより、変更することができます。全員で合意できれば、誰がどのように取得するかは自由に決められます。この合意をすることを、遺産分割協議といいます。
 例えば、相続財産の全てを母親が取得すると協議がまとまれば、父親の所有していた財産は、全て母親が取得し、子供たちはなにも財産を取得しないということになりますし、特定の財産を誰が取得するか、例えば自宅は母が取得し、別荘は長男が、金融資産は二男が取得するという合意をすれば、それに従って財産を取得します。
 遺産分割協議がまとまると、その内容を遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員が押印をします。

遺言

 遺言(法律用語としては、“いごん”というが、一般には“ゆいごん”と読まれることが多い)とは、自分が死んだ後の自分の財産をどのように処分するかを自身で指定するための制度です。遺言をするためには、遺言書を作成します。
 遺言書を作成する主要な目的は、自身の財産を死後どのように処分するか、すなわち誰が自分の財産を取得するかを自身で決め、それを遺言書として残すことで、自身の財産を誰が取得するかが決定されます。遺言書がない場合には、法定相続人法定相続分に従って相続財産を取得しますが、遺言があれば遺言が優先し、遺言の指定に従って財産を取得します。
 例えば、全財産を二男に相続させるとしておけば、二男が全財産を取得し、妻や長男が取得する財産はないということになりますが、遺留分の制度があり、請求をすることによって、遺留分相当の財産を取得することは可能です。
 遺言については、遺言の解説のところでさらに詳細な解説をしています。

遺贈と受遺者

 通常相続財産を取得するのは、法定相続人ですが、遺言で指定すると、法定相続人以外の人が相続財産を取得することになります。この相続財産を取得する人を、受遺者といい、遺言によって受遺者に財産を取得させることを遺贈といいます。

債務の相続

 被相続人が負っていた負債(債務)は、負の財産として相続の対象となります。相続が発生すると、被相続人が所有していた不動産や金融資産を相続するだけでなく、借金(債務)も相続することになり、被相続人が負っていた義務を負担しなければなりません。
 所有している財産より、借金のほうが多いような場合には、相続をすると負担が増えることになるので、相続の放棄をすることを検討します。相続の放棄をしなければ、借金の支払いを拒絶することはできません。
 また、相続する財産のほうが多いが、借金もあるという場合、借金を相続人の誰が負担するかは、相続人だけで決定することはできず、債権者の同意が必要です。すなわち、借金は妻が負担し、財産は子供が相続するといった遺産分割協議は、債権者の同意がなければできません(当然、こんな同意はされないのでできないということです。その後、妻が破産をするなどとなった場合、財産だけ取得できてしまうことになるわけですから)。

遺留分

 遺言書により、全財産を特定の人間に相続させるとなっている場合、法定相続で相続するはずであった法定相続人が財産を取得できないことになります。本来取得できるはずだった財産を全く取得でいなくなるのは著しく不公正であるので、遺留分という制度があり、法定相続分の半分を遺留分として自分に渡すよう請求することができます。
 遺留分はなにもしなくても当然に確保されるものではなく、遺留分が侵害されていることが判明(法定相続分の半分以下の財産しか相続財産として分けられていないとき)した時点で、遺留分相当の財産を請求する、遺留分減殺請求をしなければなりません。遺留分減殺請求は、遺留分の侵害が分ったときから1年以内、相続発生時点から10年以内にしなければ、その権利を失います。
 なお、兄弟姉妹には遺留分の定めがなく、被相続人に子供も親もなくて兄弟姉妹が相続人となる場合には、例えば妻の全財産を相続させるという遺言を作成しておけば、兄弟姉妹は財産を取得することはできません。
 また、遺留分の制度があるので、長男のみに財産を相続させたくて、二男には財産を与えたくない場合でも、法定相続分の半分の財産を相続させないと遺留分を請求されることになってしまいます。

相続分の修正

 相続分を算定するときに、特別受益や寄与分という制度があり、それを考慮すれば自分の相続分はもっと多くてよいのではないかと考えられることがあります。
 特別受益や寄与分が認められる場合には、相続分の計算においてそれを考慮し、相続分が増加する、減少するということになりますが、いつも親からお金をもらっていた、親の面倒をみていた、というだけでは、特別受益、寄与分と認められるわけではないので、特別受益、寄与分と認められるのはどのような場合であるかを確認しておく必要があります。以下で特別受益、寄与分の説明をしています。

特別受益

 民法の定義では、特別受益と認められるには、“遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた”ものであることが必要です。
 生計の資本であるかどうかについては、判断が難しい場合がありますが、生活の援助をしていても、扶養の義務の範囲内と見なされる場合には特別受益とはなりません。大学への学費の支払いも、通常の教育の範囲と見なされれば、特別受益とはなりません。個々の状況により異なるでしょうが、大学へ進学することが普通である現在においては、医学部への入学金などの場合を除くと特別受益にはならないと考えられます。

第903条(特別受益者の相続分)
 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

寄与分

 民法の定義では、寄与分と認められるには、“被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与”とされており、財産の維持または増加について特別の寄与があることが必要です。
 両親と同居をしていて、晩年は介護をしていたということで寄与分があるのではないかと考えられることが多いですが、介護費用を親の財産ではなく、自分の財産から支出してきたなどの事情があれば寄与分が認められますが、単に自宅で親の面倒をみてきたというだけでは、認められない可能性のほうが高いと思われます。

第904の2(寄与分)
 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

相続の放棄

 相続する財産が、借金の方が多いような場合には、相続を放棄します。相続を放棄すると、最初から相続人でなかったことになる、すなわち被相続人と相続関係においては全くの他人と同様ということになり、被相続人の借金などの債務を請求されることはなくなります。
 相続の放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって行ないます。家庭裁判所への申述は、相続放棄申述書を作成し、戸籍等の添付書面を添えて、管轄の家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の裁判所)へ提出します。
 相続の放棄は、相続の発生を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月以上経過すると、相続の単純承認をしたとみなされ、放棄することができなくなります。また、3ヶ月を経過しなくても、相続財産の一部を取得してしまうと、この時点で相続の単純承認をしたとみなされてしまうので、注意が必要です。
 なお、相続の発生を知ったときとは、亡くなったことを知ったときではなく、相続する財産があることを知ったときと解されています。すなわち、相続が発生してから半年後に借金の支払いを請求されたような場合、その時点が相続の発生を知ったときと解して相続放棄の申立てをすることは可能と考えられます。
 実際、3ヶ月以上経過して借金が判明し、相続の放棄をして認められています。ただ、相続ほ発生を知ったときはいつかということには微妙な問題がありますので、慎重な対応が必要です。

 よく、遺産分割協議 で財産を一切取得しないという合意をしたことを、相続を放棄したといわれることがありますが、相続放棄とは別のものですので、注意が必要です。相続放棄をした場合には、後になって借金があることがわかってもその負担をすることはありませんが、遺産分割協議 で財産を取得しなかった場合には、その借金を返済するよう求められることがあります。


<相続財産分割> 最終更新 2012-11-09 (金) 10:24:04 by 司法書士下原明(大和市)

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