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表示登記とは

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不動産表示登記とは

 不動産表示の登記は、不動産を特定するための情報である不動産表題部の記載事項を記録する登記です。

 土地では、所在、地番、地目、地積が記載されます。
 建物では、所在、家屋番号、種類、構造、床面積が記載されます。
 区分建物では、一棟の建物の情報と、専有部分の情報が記載されます。

 不動産表示登記では、表題部を初めて登記し、新たな不動産を登録する表題登記、表題部の記載事項を変更する表示変更登記、不動産を分割したり統合したりする土地の分筆・合筆、建物の合併・分割・合体などの登記、不動産が消滅したときに行なう滅失登記などがあります。
 不動産表題部は、不動産登記法改正前には不動産表示部といっており、従来から表題部に関する登記は、不動産表示登記と呼んでいました。現在は、表題部に関する登記を総称して不動産表示登記と呼び、建物が新築されたときに表題部を初めて登録する登記を表題登記と呼んでいます(従来はどちらも不動産表示登記とよび、広義の不動産表示登記と狭義の不動産表示登記がありました)。

 不動産表示登記は、物理的状況が変更されたときには、1ヶ月以内に申請をしなければならない義務があり、申請を行なわなかったときには過料の制裁が定められていますが、実際に過料が科されたことを聞いたことはありません。

不動産登記簿表題部

 不動産登記簿の表題部には、不動産を特定するための情報が記載されています。

土地
 所在   土地の所在する場所。
 地番   所在のなかの、どの土地であるかを示す。
 地目   土地の利用状況。宅地、畑、雑種地など。
 地積   土地の面積

建物
 所在   建物の所在する土地。土地の地番までが指定される。
 家屋番号 建物の番号。
 種類   建物の種類。居宅、店舗、事務所など。
 構造   建物の構造。木造瓦ぶき2階建、鉄筋コンクリート造陸屋根6階建など
 床面積  建物の床面積で、階数毎に示されます。

区分建物
 一棟の建物の表示 建物の全体。
      所在、構造、床面積。一棟の建物の名称。
 敷地権たる土地の表示
      建物の存在する土地の地目、地積
 専有部分の表示 一棟の建物のどの部分であるか。
      種類、構造、床面積。専有部分の名称。
 敷地権の表示
      権利の種類(所有権、地上権)、持分

 これらの情報により、登記されている不動産が、どの不動産であるのかが特定されます。土地は所在と地番、建物は所在と家屋番号で唯一のものが特定され、その他の情報はその状況を表し、土地、建物の特定を補足します。


<表示登記とは> 最終更新 2012-06-28 (木) 23:53:20 by 司法書士下原明(大和市)

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