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表示登記関連

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不動産表示登記に関連する事項

公図

 公図は、土地の位置関係と形状を表した図面です。土地の全体的な位置関係やおおよその形状は、まずは公図で確認します。
 公図では、その土地の形状と位置が分りますが、その精度はあまり正確ではありません。明治時代に作成された絵図などの図面を元に公図が作成されており、形状などがかなりゆがんでいる場合があります。余り正確ではないといっても、公図は、地域によって、その後になんらかの理由で作成された測量図を元にしているものもあり、かなり正確なものもあります。

地積測量図

 土地の正確な面積を測量し、作成した図面です。土地の正確な面積や形状を確認するには、地積測量図を確認します。
 地積測量図は、全ての土地にあるわけではありません。土地の分筆登記や地積更正登記を申請するには、地積測量図を作成して添付することが義務づけられていますので、少なくとも戦後のある時期以降(正確な時期を知りません。申し訳ありません)に分筆・地積更正がされた土地には、地積測量図が法務局に備え付けられています。
 地積測量図は正確な面積や形状を表すものですが、地積測量図が作成された時期により、測量を行なう精度の違いがあり、古い地積測量図は、現在の測量精度からみると、正確とはいえないものがあります。
 大まかな目安としては、昭和の時代に測量された地積測量図は、現在の精度からみると余り当てになりません。このころはまでは、平板測量という方法と巻き尺を使って測量を行なっており、その精度では、数センチの差は誤差といわざるを得ませんでした。特に傾斜地などでは、大きな誤差があることがあります。
 平成になってしばらくすると、トランシットと光波測距議という測量機器が普及し、測量精度は著しく改善され、ミリ単位まで正確な測量が行なわれるようになりました。平成10年頃以降に作成された地積測量図であれば、かなり正確なものであると思われます。
 地積測量図は、土地の境界を判定するときなどに重要な役割を果たします。

建物図面

 建物を新築して建物表題登記を申請するときや、増築して床面積の変更登記を申請するときには、建物図面を作成して添付します。
 建物図面としては、建物所在図と各階平面図が作成されます。
 実際の問題として、建物図面は、あまり重要なものとは扱われてはいません(重要でないというと語弊がありますが)。地積測量図が土地の形状、面積、境界を判定するときに重要な役割を果たすのに対して、建物図面は、同一の土地に建物が複数ある場合や隣接地に同じ形状の建物が建っている場合に、どちらがどの建物であるかを確認する場合などに利用される以外、その他の用途として建物図面を参照することはほとんどありません。

表示登記の登録免許税

 不動産表示登記では、表題登記や表示変更登記には、登録免許税はかかりません。
 土地の分筆登記や合筆登記、建物の合併、分割の登記をする場合には、1000円×不動産の個数の登録免許税が課税されます。


<表示登記関連> 最終更新 2012-06-28 (木) 23:56:36 by 司法書士下原明(大和市)

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