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貸金業法

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貸金業法


 平成18年12月に、これまでの“貸金業規制法”を全面改正し、新たに貸金業法が成立しました。
 新たな貸金業法の大きな特徴は次の2点でしょうか。

  • 利息制限法を超える利率での貸付は全て無効となった
     従来グレーゾーンといわれたものは完全に廃止されました。20%を超える利率での貸付には罰則が課せられます。
  • 貸付の総量規制が設けられた
     100万円以上または年収の3分の1以上の貸付はしてはいけないことになりました。


<貸金業法> 最終更新 2012-04-29 (日) 17:52:07 by 司法書士下原明(大和市)