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遺産分割協議

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遺産分割協議


 相続分は民法で規定されていますが、これに従わなければならないというものではありません。法定相続人全員で合意ができれば、どのようにでも財産を分けることができます。このような合意をすることを、遺産分割協議といいます。
 相続が発生した場合、誰がどの財産をどれだけ取得するのかを円満に話し合って取り決めることが最も重要です。

 遺産分割協議で、ある相続人はなにも財産を取得しないとすることがあります。これを、相続を放棄したと言われる方がいらっしゃいます。言葉の問題としては、確かに財産をなにも取得しなかったのですから、相続を放棄したといってもよいのですが、法律的には、相続を放棄したとは、裁判所へ相続を放棄する申立てをしたことをいい、この両者には大きな違いがあるので注意する必要があります。

<遺産分割協議> 最終更新 2012-04-29 (日) 17:47:52 by 司法書士下原明(大和市)