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遺言書ケース

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遺言書を作成するケース

遺言書を作成する事情は様々ですが、ここでは遺言書の作成を検討しておいたほうがよいケースを説明しています。

子供がいない場合

 遺言書の作成を検討しておいたほうが良い場合の最も典型的な例は、子供がいない場合です。夫婦のみで子供がいない場合、夫が亡くなると、その財産は、妻と夫の兄弟が相続することになります。
 親族間の関係が良好な場合であれば、夫の兄弟は、妻が相続することに同意し、夫の所有していた全財産を妻が相続することで同意してくれるかもしれませんが、様々な事情により、自分の相続分を主張してくることがあります。遺言書がなければ、4分の1の財産は、兄弟に分けなければなりません。所有する財産が自宅のみで、金融資産はほとんどないような場合、最悪自宅を売却して、その代金から4分の1の財産を分け与える必要が生じてしまいます。
 また、兄弟が、妻が相続することで同意してくれる場合でも、妻は遺産分割虚偽書に実印の押印と印鑑証明書を受取らなければならず、妻にとってそのようなお願いをするのは負担になりますし、各兄弟にも手間をかけることになります。
 この場合、夫が、全財産を妻に相続させるという遺言書を作っておけば、夫の兄弟の同意を得ることなく、全財産を妻が相続する手続を行なうことができます。兄弟には遺留分がないので、それに異議を唱えることができません。
 兄弟にも少しは財産を分けたいとか、様々な事情もあるかと思いますが、その場合でも、遺言書を作成しておけば、残された妻は、煩わしい協議をせずに、遺言書に従った手続を進めれば良いことになりますので、子供がいない場合には、遺言書の作成を検討しておくことをお勧めします。
 なお、夫が亡くなったときのことだけを考慮しておくと、次のような、思ってもいなかった結果となることがあるので、ご注意下さい。すなわち、夫が亡くなったあと、妻が亡くなったとき、残った財産は、全てが妻の兄弟が取得することになり、夫の兄弟はなにも相続できないことになります。夫婦ともに亡くなったあとのことまで考慮することもないかも知れませんが、一定の配慮をして、それぞれの兄弟に無用に恨まれることがないようにしておくことも必要でしょう。この場合は、妻が亡くなったときの遺言書で、夫の兄弟に一定の財産を遺贈するとすることで対応できます。

相続財産の分割が困難な時

 相続財産が、自宅の土地建物だけで、金融資産がほとんどないような場合、事業を行なっていて、子供のうちひとりがその後を継いで手伝っている場合などにおいては、不動産や会社を相続人で分けて相続することが困難であり、これが相続の争いを引き起こすことがあります。
 この問題は、遺留分の制度があるため、遺言書のみで全ての解決を図ることは困難であり、相続人の人間関係や相続財産の状況などを考慮し、生前からその対応を検討しておく必要があります。これに、遺言書を併用することで、なんらかの解決を図ることができる可能性があります。
 人間関係や相続財産の状況は多種多様であり、それぞれの事情に応じて様々な可能性を検討する必要がありますが、ここでは1つの典型的な事例を挙げておきます(これに類似する事例の相談はよくあります)。
 夫が亡くなり、相続人が妻と子供2人であったとします。相続財産は自宅の土地建物のみで、預貯金など金融資産はほとんどありませんでした。長男夫婦は両親と同居し、父親が亡くなるまで面倒を見てきており、二男は独立して暮らしていました。このような状況において、二男が自分の相続権を主張し、4分の1(法定相続分は妻2分の1、子供それぞれ4分の1となります)は自分の権利であるので、相応の財産が欲しいと主張することがあります。現在の法定相続の規定では、この二男の主張が不当であるということはできません。このような場合、寄与分はどうなるのかという相談をされることがありますが、残念ながら現在の扱いでは両親の面倒をみてきたのだからということのみでは寄与分は認められません。
 不動産の価値は高く、1000万円以上の価値であることは、普通にあります。仮に2000万円の価値があったとすると、二男は500万円もらいたいと主張することができ、どうしても譲らないということになれば、最悪自宅を売却して500万円を分け与えなければならないということが起こり得ます。
 このような事態にならないよう、生前から良好な人間関係を保ち、いざというときにはどのようにするかを話し合っておくのが最善ですが、なかなかそううまくいかないこともあります。このような場合、遺言書を作成しておくことで、少しでも問題を回避することを検討しておくとよいでしょう。遺留分の制度があるので、完全に問題を解決することはできませんが、例えば全財産を長男に相続させるという遺言書があれば、二男には250万円をなんとかして渡せば解決できることになります。
 もちろん、このような強硬手段で解決するのが望ましいとは言えませんが、種々の状況を検討し、その上で最善の方法をとることを検討しておくことは必要でしょう。注意しなければならないのは、安易にこのような強硬手段で解決しようとすると、話合いで解決できたことが、感情を害することで話合いもできない状況を引き起こす可能性もあるということです。 二男は長男にゆずるつもりであったのに、知らないところで長男に全財産を相続させるというような遺言書が作成されていたことを知り、それならば自分の主張できる権利は主張するという気になったという話もあります。

親族関係が複雑な場合

 離婚・再婚などにより、相続人の関係が複雑な場合には、争いになることが多くなります。それぞれの場合により、人間関係は様々で、前妻・後妻の子供どうし仲が良い場合もあれば、全く交流がないような場合もあります。
 それぞれの事情により、相続が発生するとどのようになる可能性があるのかを慎重に検討し、どのように遺言書を作成しておくことで少しでも問題を少なくすることができるのかを考えて対応しておくことが望ましいでしょう。


<遺言書ケース> 最終更新 2012-06-11 (月) 23:41:48 by 司法書士下原明(大和市)

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