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遺言書種類

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遺言書の種類

公正証書遺言

 公正証書遺言は、証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人にどのような遺言をしたいかを伝え、その内容を公証人が遺言書として作成するものです。
 公証人が遺言書を作成し、作成された遺言書は公証人役場に保管されますので、安全・確実に遺言書を作成することができます。後になって、遺言書の内容や形式に不備があって無効とされたり、遺言書が偽造された、無理矢理書かされたとして争いになったりする心配がありません(全くないわけではありませんが、争う相手が勝てる可能性はほとんどありません)。
 公正証書遺言は、公証人役場で作成をします。公証人役場は、全国各地にあり、どこの公証人役場でも遺言書を作成することができます(当事務所の近隣では、厚木に公証人役場があり、その他、横浜、藤沢、町田にも公証人役場があります)。

自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、一定の形式と内容を整えれば、誰でも自分で作成することができます。形式的には、全て直筆で遺言書を書き、作成した日付を記載することと、署名・押印をすることが必要です。
 内容は自由に記載することができますが、遺言として効力が生じる事項は法定されています。一般には財産を誰にどのように相続されるのかを遺言します。
 自筆証書遺言は、相続が発生後速やかに裁判所へ提出し、検認を受けなければなりません。

秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、直筆で書かずにワープロなどを利用して作成することもでき、署名・押印してさらに封筒などにいれて押印した印鑑で封印をします。遺言書の内容を秘密にして作成することができますが、公証人役場で証人2人のもと、秘密証書遺言である旨の認証を受ける必要があります。


<遺言書種類> 最終更新 2012-06-11 (月) 23:39:17 by 司法書士下原明(大和市)

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