司法書士:神奈川県大和・海老名・座間・綾瀬市で、相続、遺言、債務整理、不動産名義変更、会社設立などのご相談。

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 次の手続のご案内をしています。

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相続の手続:不動産相続登記

 実際の相続の手続を行なうことになったときには、不動産の相続登記を行なう手続の依頼を中心に業務を行なっております。

 不動産相続登記による名義変更

 ■相続の手続の流れ

  1. 相続財産を確認する
  2. 遺言書があるかどうかを確認する
  3. 相続財産をどのように分けるか話し合う
  4. 相続手続に必要な書類を準備する
  5. 金融資産の相続手続をする
  6. 不動産の相続登記をする

 このうちの「6.不動産の相続登記をする」ことを中心に業務の依頼を受けております。1.から5.の手続についても、6.の業務に含めてご相談に応じ、アドバイス・お手伝いをしております。
 どのような手続になるかのご相談は無料で行なっておりますので、相続が発生し、不明点・疑問点がある場合、まずはお問い合わせ下さい。

 下記に相続・遺言専用の問合せフォームもご用意しています。

 ■費用について

  • 通常の自宅である戸建て住宅、マンションを相続する場合
     登記手続報酬  39,600円(普通の戸建て住宅であればこの金額です)~
     登録免許税   固定資産税評価額の0.4%(評価額1000万円なら4万円)
     その他付随費用 遺産分割協議書、相続関係説明図作成、
             戸籍、固定資産背評価証明書の取得、郵送など
             総額で 20,000円程度(委託される内容によります)
     通常の自宅の相続登記であれば、総額で10万円程度
  • 自宅以外にも不動産を所有している場合
     上記金額に準じ、不動産の個数分の費用となります(戸籍などは共通)。
     物件の評価額が高い場合は、それに応じて報酬額も多少増加します。

 相続財産が金融資産だけの場合

 当司法書士事務所では、原則として、相続財産が金融資産のみである場合には、ご本人で手続をすることを勧めております。
 銀行などの金融機関は、相続手続をするためにどのようにすればよいか説明してくれます。ほとんどの人がこれによりご自身で手続をしていますので、まずは金融機関に直接問合せてみてください。
 よく分からないときの質問には気軽に応じておりますので、その場合はお問合せください。

相続の放棄

 借金の方が相続する財産より多い場合の、相続を放棄する手続をお手伝いします。相続放棄をするには、家庭裁判所へ相続放棄の申立てをします。

 ■相続放棄の手続の流れ

  1. 相続財産を確認して相続放棄をするかどうか検討
  2. 必要書類を準備して家庭裁判所への申立書を作成
  3. 家庭裁判所へ相続放棄を申立てる
  4. 次順位の相続人についても相続放棄を行なう

 相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになりますので、被相続人の借入れとは無関係ということになります。債権者から返済を求められた場合には、家庭裁判所から交付される相続放棄申述受理通知書を提示して下さい。
 次順位の相続人とは、子供が相続を放棄すると、次には親、その次は兄弟が相続をすることになってしまうので、それぞれが相続放棄の手続をする必要があります。

 下記に相続・遺言専用の問合せフォームもご用意しています。

 ■費用について

  • 相続放棄の申請
     相続放棄申請報酬 1人目 33,000円、2人目以降 +11,000円
     なお、2グループの1人目は22,000円(別途申請する必要があるため)
     その他付随費用  戸籍の取得、郵送など
              総額で 10,000円程度(委託される内容によります)

遺言書の作成

 将来発生する相続に備えて、遺言書を作成するお手伝いをします。
 遺言書は、公正証書で作成することをお勧めしています。自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成することも可能ですが、将来争いの元になる可能性が高まることと、相続発生後に裁判所で検認という手続が必要になるため、結果的に公正証書遺言を作成しておくのが得策です。
 正確な統計はありませんが、遺言書の8割以上が公正証書で作成されているといわれています。

 ■遺言書作成の流れ

  1. どのような遺言書を作成したいのかのご相談
  2. 遺言書の原案を作成・確認
  3. 公証人役場との下打ち合わせ
  4. 公正証書遺言書作成に必要な書類の準備
  5. 公証人役場へ出向き遺言書作成、証人2名の立会い

 遺言書の作成では、どのような遺言をしたいのかのご希望をお聞きし、相続財産、相続人の関係など状況の詳細を聞取り、問題はないか、希望の条件を実現するのによりよい方法はないかなどを確認した上で、遺言書の原案を作成します。
 公正証書遺言の作成には証人2名が必要となりますが、当司法書士事務所で証人2名となることができます。

 下記に相続・遺言専門の問合せフォームもご用意しています。

 ■費用について

  • 相続財産や相続人の関係が複雑ではない場合
     遺言作成報酬  33,000円
     証人2名派遣  22,000円
     公証人手数料  公証人の報酬規定による、直接公証人のお支払いいただきます。
    (参考:相続財産3,000万円まで2.3万円、取得する相続人毎に計算されます)
  • 相続財産や相続人の関係が複雑な場合
     遺言書作成報酬について、個別にご相談させていただきます。
     おおまかな目安としては、多少複雑である場合でも54,000円程度、相当複雑な場合でも、10万円以上となることは例外的とお考え下さい。


相続に関するご相談

 その他、相続については、様々な複雑な問題が起こります。個別の状況によって、問題を解決するにも、置かれている状況と、どのようにしたいとお考えなのかを正確に把握した上で、検討をする必要があります。
 相続について、分らないこと、解決したい問題がありましたら、ご相談に応じておりますので、お気軽にお問合せ下さい。


相続・遺言に関する専用問合せフォーム

 相続・遺言に関する問合せ、相談は下記よりどうぞ。
 お問合せがそのまま業務を依頼をしたことになるわけではありませんので、お気軽にお問合せください。

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<相続・遺言業務> 最終更新 2021-12-17 (金) 10:44:19 by 司法書士下原明(大和市)


業務対象地域:次の地域の方からのご依頼を承っています。
神奈川県大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、厚木市、藤沢市、横浜市瀬谷区、旭区、相模原市南区、東京都町田市 (業務対象地域についての指針
お問合せはこちらから 電話 046-262-6230  メールによるお問合せ

〒242-0018 神奈川県大和市深見西2-1-9 司法書士下原明事務所

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