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その他登記

その他の権利に関係する登記

登記名義人表示変更登記

 所有権や抵当権の登記名義人の住所や氏名(法人の場合には本店、商号)が変更になった場合に、その変更をする登記です。
 最も多いのは、引越をして住所が変った場合の住所移転の登記です。所有者の住所が変ったときには、住民票で住所が変ったことを証明し、住所移転を原因とした所有権登記名義人表示変更登記を申請します。
 結婚により氏名が変った場合には、戸籍によりそれを証明し、氏名変更の登記を行ないます。
 登記名義人表示変更登記は、変更があったときにすぐに変更しなければならないものではありません。一般には、次に所有権を移転するときに、それと同時に前件として住所変更等の登記を行ないます。
 所有権移転をする場合には、印鑑証明書を添付しますが、住所が変更されているような場合、印鑑証明書と所有者が同一人物と判定されないので、必ずそれに先だって住所変更登記をしなければなりません。
 なお、相続登記など、登記名義人表示変更を省略してよい場合があります。

仮登記

 仮登記は、種々の条件により、その時点では正式な登記ができないが、そのまま放置しておくと、他人に先に登記をされてしまって権利が取得できなくなることがないよう、仮に登記をしておき、優先権を確保するために行なう登記です。


<その他登記> 最終更新 2012-06-23 (土) 12:16:21 by 司法書士下原明(大和市)

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